※離婚事件における 「経済的利益」とは、財産分与の財産や、慰謝料請求の賠償金などのことです。
※なお、事件が途中で移行する場合、例えば、(1)離婚の交渉事件として委任したものの交渉では解決せず、その後、引き続き離婚の調停事件として委任する場合や、(2)離婚の調停事件として委任したものの調停が不調に終わり、その後、引き続き離婚の訴訟事件として委任する場合、移行後の調停事件や訴訟事件の着手金については、上記費用表の着手金の2分の1の額で承っております。
(もちろん、報酬金が発生するのは、離婚事件そのものが終了した時点の1回だけです。) |