債務整理(任意整理・破産・個人再生)事件につきましては、分割での費用のお支払も積極的にお受けしております。
また、当事務所の弁護士は、弁護士会法律相談センターにおいてクレサラ法律相談を担当しておりますので、当事務所における債務整理の費用も、弁護士会法律相談センターの費用基準と同じ額で承っております。
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※なお、債権者への通知のための郵便切手代等の実費は別途必要となります。
※過払金返還請求のために訴訟を提起する場合は、訴状に添付する印紙代などの実費が必要となります(もっとも、回収できた過払金からの精算で結構です)。 |
※なお、破産・免責手続きは、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、
2万円程度が必要となります。
※さらに、事件が少額管財手続きとなる場合は、管財人となる弁護士に対して、別途200,000円の報酬を支払う必要があります(裁判所との交渉で分割も可)。 |