東京都豊島区、板橋区近くの池袋の弁護士への法律の相談。自己破産、借金問題 - 任意整理、破産、個人再生の費用について。
 
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自己破産、借金問題 - 任意整理、破産、個人再生の費用


債務整理(任意整理・破産・個人再生)事件につきましては、分割での費用のお支払も積極的にお受けしております。
また、当事務所の弁護士は、弁護士会法律相談センターにおいてクレサラ法律相談を担当しておりますので、当事務所における債務整理の費用も、弁護士会法律相談センターの費用基準と同じ額で承っております。

・任意整理

着手金

21,000円(税込)×債権者数。最低額:52,500円(税込)。
ただし、商工ローン業者は1社につき52,500円(税込)。
最低105,000円(税込)。

報酬金

a.着手金と同じ額に後記金額を加算。
b.過払金報酬金。
 ・貸金業者から過払金の返還を受けた場合は、過払金の20%相当額(別途消費税)。

※なお、債権者への通知のための郵便切手代等の実費は別途必要となります。
※過払金返還請求のために訴訟を提起する場合は、訴状に添付する印紙代などの実費が必要となります(もっとも、回収できた過払金からの精算で結構です)。

・個人の破産、免責手続き

着手金

210,000円(税込)

報酬金

免責決定が得られた場合にのみ、上記着手金額を上限とした額。

※なお、破産・免責手続きは、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、   2万円程度が必要となります。
※さらに、事件が少額管財手続きとなる場合は、管財人となる弁護士に対して、別途200,000円の報酬を支払う必要があります(裁判所との交渉で分割も可)。

・個人再生手続き

着手金

315,000円(税込)

報酬金

315,000円(税込)
ただし、事案簡明な場合は、210,000円(税込)。