※なお、上記いずれの場合も、訴訟を提起する前に、占有移転禁止の仮処分の申立を要する
場合は、別途弁護士費用157,500円(税込)で承っております。
※明渡しを認める判決を得た後も、なお明渡しが実現せず、明渡し実現のためにさらに強制執行の申立を必要とする場合は、弁護士費用として別途105,000円(税込)が必要となります。
※上記の「報酬金」は、いずれも、実際に借家の明渡しが実現した後にいただいております。
当事務所では、明渡しを認める判決・和解調書等を得ることができたというだけで、報酬金をいただくというようなことは致しておりません。
※他の事件同様、実費(裁判所へ納める印紙代・切手代、仮処分の保証金、執行官費用など)は、弁護士費用とは別に必要となります。
※家賃滞納以外の事由(無断転貸や用法遵守義務違反など)による借家の明け渡し事件の費用につきましては、上記費用表を目安に、事案の難易度を考慮して費用を決めさせていただきますお気軽にお問い合わせ下さい。 |