遺言書を発見した場合、開封したりせずにそのまま遅滞なく家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きを経なければなりません。ただし、公正証書遺言の場合に限ってはこの「検認」の手続きは不要です。
「検認」というのは、「確かに、これこれの内容の遺言書が存在した」ということを証明する手続きで、手続きの分類としては証拠保全にあたります。したがって、遺言書の偽造や変造などを防止するための手続きであって、遺言書の内容を吟味したりするための手続きではありません。
なお、遺言書の「検認」を申し立てる人は遺言書の発見者もしくは保管者で、申し立て先は、遺言者の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所です。申立後に家庭裁判所から指定される検認期日に、申立人、相続人、利害関係人が立ち会うことになりますが、検認当日に立ち会わなかった相続人や利害関係人には、後日、家庭裁判所から検認が実施されたことの通知(検認通知)がなされます。
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