「寄与分」というのは、被相続人(亡くなったかた)の財産の維持・増加に多大な貢献(寄与)があった相続人に対して、通常の相続分以上の財産を取得させることを言います。
「寄与分」が認められる典型例としては、(1)永年にわたって被相続人の事業を専従で手伝ってきた場合や、(2)永年にわたって継続的に被相続人の療養看護を行ってきた場合などがあります。
もっとも、「寄与分」が認められるのは、特別の貢献(寄与)をした場合に限られます。身内として通常期待される範囲内の貢献では、「寄与分」を認めることは難しいでしょう。
また、「寄与分」が認められるのは「相続人」に限られます。相続人は亡くなったかたの身内であり、多少の程度の差はあっても身内同士が助け合うのは当然のこととも言えますので、遺産分割の際に、あまり「寄与分」の主張にこだわり過ぎると、遺産分割がまとまらなくなってしまいますので注意してください。
なお、「寄与分」をどの程度認めるかについては、遺産分割を行う際に、まずは、相続人間で話し合って協議で決めますので、他の相続人の理解を得られるようにして下さい。
どうしても、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てて「寄与分」の主張をするのが良いでしょう。
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