繁華街を歩いていたら、きれいな女性から声をかけられ、ついつい - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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繁華街を歩いていたら、きれいな女性から声をかけられ、ついつい展示会の会場について行き、良く分からない絵画を購入してしまったのですが。


 いわゆるキャッチセールスの典型例です。
 キャッチセールスも特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。そして、絵画は特定商取引法の指定商品の一つです。
 したがって、クーリングオフの期間内(訪問販売の場合8日間)であれば、あなたは、クーリングオフを行なって絵画の売買契約を解消することが出来ます。
 クーリングオフは、特に理由がなくてもできます。「良く分からない物なので、契約をやめたい。」ということも認められるのです。

 必ず、8日以内に、配達証明付の内容証明郵便でクーリングオフを行ってください。


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