いわゆるキャッチセールスの典型例です。 キャッチセールスも特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。そして、絵画は特定商取引法の指定商品の一つです。 したがって、クーリングオフの期間内(訪問販売の場合8日間)であれば、あなたは、クーリングオフを行なって絵画の売買契約を解消することが出来ます。 クーリングオフは、特に理由がなくてもできます。「良く分からない物なので、契約をやめたい。」ということも認められるのです。
必ず、8日以内に、配達証明付の内容証明郵便でクーリングオフを行ってください。