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取引先に売掛金債権があるのですが支払ってもらえません。特に契約書は交わしていないのですが、問題ないでしょうか?


 そのような場合でも、売掛金債権の回収は可能です。
 お互いが会社同士の取引で、それまでに継続的に取引があった場合などは、実際、契約書などを交わさないこともむしろ多いでしょう。

 では、裁判で、相手が債権(売掛金)の存在を争ってきた場合はどうすれば良いのでしょうか?
 契約書がなくても、例えば、普段から作成されている売掛金台帳などの商業帳簿があれば、それを証拠として債権(売掛金)の存在を立証して行けば良いでしょう。
 会社などのことを商法上は「商人」と言いますが、そもそも、「商人」には、商法第19条第2項によって商業帳簿の作成が義務付けられており法律上の根拠がありますから、民事裁判でも売掛金台帳などの商業帳簿類は信用性が高いと評価されるものなのです。そもそも、商業帳簿類については、刑事裁判上も証拠としての能力が認められるほど価値が高いものなのです。  


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