あなたがお金を貸した相手(債務者)と話し合いを行うことができ、貸し金の返済について合意ができても、相手(債務者)がきちんと約束を守ってくれるかどうか心配な場合は多いでしょう。
そのような場合は、(1)返済についての合意内容を公正証書にして、かつ公正証書に執行受諾文言を入れてもらうか、(2)簡易裁判所に即決和解(正式には起訴前の和解といいます)を申し立てて、返済についての合意内容を和解調書にしてもらうと良いでしょう。
(1)執行受諾文言入りの公正証書や、(2)即決和解手続きで作成された和解調書には、いずれも執行力がありますので、後日、相手(債務者)が約束を守らない場合には、これらをもとに、強制執行に踏み切ることが出来るのです。 |