まずは、配達証明付の内容証明郵便で相手に貸したお金の返還請求をして見ましょう。
それでも相手が誠意のある対応をしない場合は、早い時期に正式に法的な手続きに着手すべきでしょう。
相手と話し合いをする余地がない場合に、貸したお金を請求する法的手続きとしては、(1)支払督促の申立を行う方法と、(2)訴訟を提起する方法があります。
(1)支払督促
支払督促の手続きというのは、金銭債権に関して債権者(お金を貸した人)の主張だけに基づいて裁判所が支払を命じてくれる手続きで、仮執行宣言の発付後は、これに基づいて強制執行を行うことも出来るという強力な手続きです。
通常の裁判(訴訟)に比べて、短時間で決着しますし、費用も安く済みす。
相手(債務者:お金を借りている人)が手続きの途中で異議を申し立てれば通常の訴訟の手続きに移りますので、支払督促の手続は、債権の内容や返済の有無などの事実経過について債務者と争いがない場合に有効な手続きと言えるでしょう。もっとも、債務者から異議が出て通常の訴訟手続きに移行するといっても、差額の手数料を裁判所に納めればすみます。
(2)訴訟手続
相手(債務者)と債権の内容自体に争いがあったり、返済の有無や経過などの事実関係に争いがあることが明らかな場合は、最初から訴訟提起を行った方が良いでしょう。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起することとなります。
判決が出てそれが確定すれば、当然、これに基づいて強制執行を行うことができます。
また、訴訟の途中で裁判上の和解が成立した場合も、和解調書は債務名義の一つですから、相手方が約束を守らない場合は和解調書に基づいて強制執行をすることもできます。
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