消滅時効にかかってしまうことを阻止することを、時効の中断と言いますが、時効を中断する為には、@訴訟提起などの裁判上の請求、支払督促及び仮執行宣言の申立、和解のための呼出や任意出頭、破産手続きへの参加などの「請求」や、A「差押、仮差押又は仮処分」を行ったり、B相手(債務者)に債務を「承認」してもらう必要があります。
なお、訴訟提起を行う場合ですが、訴状が相手(債務者)に届くのが時効期間満了の後であっても、時効期間満了の前に訴状を裁判所に提出すれば時効は中断します。
上記@〜Bを行う余裕が場合は、取り急ぎ配達証明付の内容証明郵便で、相手(債務者)に売掛金の支払を「催告」してください。
そして、必ずその後6ヶ月以内に、訴訟提起などの裁判上の請求、和解のための呼出、破産手続きへの参加、差押、仮差押又は仮処分のいずれかの手続きを行ってください。 |