離婚をする場合、必ず慰謝料が問題になるのですか?慰謝料の額は - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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離婚をする場合、必ず慰謝料が問題になるのですか?慰謝料の額はどれくらいなのですか?


 離婚をする場合に必ず「慰謝料」が問題になるわけではありません。

 「慰謝料」の基本的な性質は不法行為に基づく損害賠償請求権のことです。したがって、一方の配偶者に、不貞行為、悪意の遺棄、虐待などがあって、その度合いがある程度大きい場合にその精神的な苦痛を慰謝するために認められるものなのです。

 この点、週刊誌などで「誰々の離婚慰謝料、何千万円!」などという記事を目にすることもあると思いますが、それは離婚の際の財産分与(夫婦が、それまでの結婚生活の中で共同して築いてきた財産を清算すること)のことを言っている場合や、財産分与と慰謝料を合わせた総称として「離婚慰謝料」と言っている場合が多いことに注意してください。

 そして、一方の配偶者に、不貞行為、悪意の遺棄、虐待などがあって慰謝料請求が認められる場合の慰謝料の額ですが、概ね100万円〜300万円前後が多いというのが実情です。
 なお、慰謝料額の判断材料としては、違法性の度合い(不貞行為、悪意の遺棄、虐待などの度合い)や、婚姻期間の長短、双方の経済力、未成年の子がいるか否か、財産分与による経済的充足の程度等が挙げられます。

 なお、あなたの配偶者が不貞行為(肉体関係を伴った不倫行為)を行った場合、不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していた場合でなければ、不貞行為(不倫)を行ったあなたの配偶者とその相手は、あなたに対して共同して不法行為を行ったことになりますから、不倫行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。


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