離婚の方法としては、主に3つの方法があります。
(1)協議離婚
裁判所の手続きを利用せずに、当事者同士の話し合いや弁護士などの第三者を交えての話し合いによって離婚するのが「協議離婚」です。
当事者である夫婦が離婚することに合意すれば離婚することができ、離婚する理由などは問われません。協議離婚は、離婚全体の約90%を占めています。
(2)調停離婚
次に、裁判所の手続きを利用し、裁判所の関与のもと当事者同士の話し合いもしくは代理人を通じての話し合いを基調として離婚を成立させる「調停離婚」があります。
通常、調停離婚は協議離婚が成立しない場合に利用されます。調停離婚は、裁判所の関与はあるものの、当事者同士の話し合いもしくは代理人を通じての話し合いを基調とした手続きですので、当事者である夫婦が離婚することに合意すれば離婚することができます。
(3)裁判離婚
当事者同士での協議では離婚の合意ができず、離婚調停も不調に終わってしまった場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を提起することとなります。これが「裁判離婚」です。
離婚事件については、裁判を起こす前に、調停の手続きを経ていることが必要とされています(調停前置主義と言います)。つまり、調停離婚を試みたにもかかわらず調停が不調に終わった場合には離婚の裁判を起こすことができますが、調停手続きを利用せず、いきなり離婚の裁判(離婚訴訟)を起こすことはできないということです。
なお、裁判離婚では、当事者間に法律で定められている離婚原因のいずれかが存在しなければ、離婚自体が認められません。法律で定められている離婚原因は、(1)「不貞行為」、(2)「悪意の遺棄」、(3)「3年以上の生死不明」、(4)「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」、(5)「婚姻を継続し難い重大な事由」の5つに限られています。
もっとも、最近では、(5)の「婚姻を継続し難い重大な事由」が広く解釈されるようになってきており、時代の流れに対応した柔軟な裁判が行われるようになってきています。
その他にも「審判離婚」と言う手続きもありますが、実務上は全くと言って良いほど利用されていません。
|