物損事故が起こった場合、どのような賠償が認められるのですか? - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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物損事故が起こった場合、どのような賠償が認められるのですか?


 物損事故が発生した場合、車両修理代のみが損害として認められるというケースがほとんどですが、以下、問題となり得る主な項目を見てみましょう。

(1)車両修理費・経済的全損の場合について
 交通事故によって車両が損傷した場合、修理が可能であれば、あなたの車両の修理費用に相手の過失割合を乗じた額の損害が認定されるのが原則です。
 もっとも、修理が認められる範囲は、事故と相当因果関係の認められる範囲に限られますので、例えば、フロントバンパーが損傷し塗装を行う必要がある場合に、車両全体にわたる全塗装(オールペイント)等は認められないでしょう。
 また、車両のフレーム自体に大きなゆがみが生じた場合など、社会通念上その車両を修理することが不可能となってしまった場合や、修理自体は可能であっても修理費用がその車両の時価評価額を上回ってしまうような場合(経済的全損といいます)は、その車両の事故発生当時における時価相当額が損害として認定されることとなります。

(2)代車使用料について
 事故によって損傷した車両を修理に出すことなった場合、その間その車両の使用はできなくなります。このような場合、代車を利用することに「必要性」「相当性」があると認められる場合は、代車使用料が損害として認められるでしょう。なお、代車利用につき「必要性」が認められる場合とは、普段から通勤のために自動車を利用しているような場合です。
 また、代車使用が認められる期間は、車両を修理する為に必要な期間だけですから、通常、1週間〜2週間程度です。

(3)格落ち評価損について 
 自分が大切にに乗っていた自動車が事故に遭い修理を行ったことで、その車が「修復歴あり」となってしまった場合、その自動車を下取りに出す際に評価額が下がってしまうこともあるため、修理費用の賠償だけでは納得できず、格落ち評価損を請求したい気持ちも分からなくはありません。
 しかし、格落ち評価損というのは、どれくらい評価が落ちているのかということを客観的に捉えることがそもそも難しく、また、事故発生時点で確実な転売予定があったような場合でない限り損害の発生自体が具体化していませんので、仮に裁判で請求したとしても必ずしも認められるわけではありません。また、裁判上格落ち評価損が認められる場合であっても、その額は修理代金の20〜30%程度といったところが実情です。
 なお、裁判上、格落ち評価損が認められたケースを見てみますと、初度登録から間もない時期に事故に遭い、かつ、修理の程度が大きい場合で、希少車である場合に、格落ち評価損が認められやすい傾向にあるとは言えるでしょう。

(4)慰謝料について 
 どんなにその車に対して愛着を持っていたとしても、残念ながら、物損事故において慰謝料が損害として認められることはないと考えたほうがよいでしょう。
 


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