「保釈」とは、起訴(公訴提起)がなされた後に、勾留中の被告人に対する勾留の執行を停止して、被告人の身柄拘束を解く手続きのことです。
保釈が認められるのは、起訴後だけですので、起訴前の逮捕・勾留中には保釈は認められていません。また、保釈の申請を行ったからといって、必ずしも保釈が認められるものではありません。
保釈に際しては、保釈保証金の納付が必要となりますが、保釈保証金(いわゆる保釈金)の額が決定される際には、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格や被告人の経済状況等も考慮されますので、一概に保釈保証金の額を断定することは出来ません。なお、司法統計などによれば保釈保証金の額は、100万円〜300万円くらいというケースが多いです。
この保釈保証金は、いわば被告人の公判等への出頭を保証するための保証金(いわば担保)ですから、保釈が取り消されて保釈保証金の没収がなされない限り、後日返還されるものです。 |