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亡くなった父親に多額の借金があったことが判明したのですが、どうすれば良いでしょうか?


 もし、あなたの父親の遺産を調べ、プラスの遺産(不動産や預貯金など)より、マイナスの遺産(借金など)の方が大きいことが明らかな場合は、早期に相続放棄の手続きを行うことを勧めします。
 一方、プラスの遺産(不動産や預貯金など)と、マイナスの遺産(借金などの債務)のどちらの方が大きいのかはっきりしない場合には、相続の限定承認の手続きを行うことをお勧めします。

 相続に際しては、不動産や預貯金などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も相続の対象になることに注意してください。 
 なお、マイナスの遺産が亡くなった父親名義の住宅ローンの場合は、通常、団体信用生命保険によって、残った住宅ローンの支払いが填補され、住宅ローン債務はなくなるケースが多いので、まずはその点については取引金融機関に確認して下さい。

 「相続放棄」というの、プラスの遺産もマイナスの遺産も、すべて放棄するという手続きです。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して手続きを行う必要がありますますが、他の相続人と足並みがそろわなくても、複数の相続人のうち一人の相続だけが行うということも出来ます。

 他方、「相続の限定承認」とは、プラスの遺産の範囲内でのみ、マイナスの遺産も相続するという手続きです。したがって、もし、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多かった場合は何も残りませんが借金を背負うことは免れることができ、プラスの遺産の方がマイナスの遺産よりも多いことが判明した場合は、残ったプラスの遺産を相続することが出来るという意味で、安全な手続きと言えます。
 もっとも、相続の限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して相続限定承認申述書を提出して手続きを行う必要があり、しかも、既に相続放棄を行った相続人を除いて他の相続人全員がが一致して行う必要があるなど要件がやや厳しく、他の相続人と良く話し合って足並みをそろえて行う必要があります。
 


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