自宅を所有しているのですが、自宅を残したまま、借金の整理をす - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
  弁護士 相良法律事務所ホームお取り扱い分野ご相談の流れご利用費弁護士事務所情報
 

自宅を所有しているのですが、自宅を残したまま、借金の整理をすることはできますか?


 破産手続きを選択すると、手持ちの高価な財産を換金して債権者への配当として分配する必要があるため、原則として、自宅を手放さなければばりませんが、個人再生手続きを利用すれば、自宅を手放すことなく、借金を整理することもできます。

 個人再生手続きとは、新たに借金の返済計画(再生計画といいます)を立て、その計画を裁判所に認可してもらう手続きで、認可された再生計画どおりに返済を完了すれば、残った債務が免除され自宅を手放さなくても済むという制度です。なお、この手続きは、平成13年から利用できるようになっています。
 もっとも、あなたが抱えている借金のうち、住宅ローンについては減額することはできず、毎月の住宅ローンの返済額を減額したり返済期間を延ばすことしかできませんが、住宅ローン以外の借金については大幅に借金を減額することができます。
 
 この手続きを利用するためには、@住宅ローン以外の無担保の借金の額が5000万円以下であること、A将来にわたって継続的に一定の収入が見込めることが要件となります。

 なお、清算価値保証条項との関係で、住宅ローンの残高が少なくなっている場合は個人再生手続きを利用するメリットがない場合はあります。


自己破産、過払い金、借金問題の関連リンク

■当法律事務所への法律相談
 → 当事務所への法律相談の予約はこちら
■その他の質問を見る
 → 自己破産、過払い金、借金問題のその他の質問はこちら