「任意整理」とは、債権者との間で裁判外の交渉によって、現在の借金を、利息制限法で定められた範囲内の利息で引き直し計算することによって減額した上で、原則として、これまでに発生していた遅延損害金をカットし、更に将来の利息も全てカットして、無理のない額での分割弁済の合意を新たに行うという借金の整理方法です。
借金が膨らんでしまっていて、借金を整理する必要はあっても、自己破産を申し立てる程の状態ではない場合に、「任意整理」による借金の整理を行います。
目安としては、現在の借金を、利息制限法で定められた範囲内の利息で引き直し計算し、引き直し計算後の債務額(将来利息はカット)を、3年程度の期間で分割して返済して行くことが可能か否かです。可能であれば、この「任意整理」による借金整理を行うのが一般的です。
消費者金融会社(いわゆるサラ金)やクレジットカード会社(信販会社)のキャッシング取引の多くで、利息制限法所定の利息を大きく上回る利息で貸付を行われていましたので、長期間サラ金やクレジットカードのキャッシング取引を行っていた方の場合、利息制限法に基づく引き直し計算を行ってみると、借金を大幅に減額できたり、中には、一切返済をする必要が無くなって、消費者金融やクレジットカード会社にお金を払い過ぎていたことが判明して(「過払い金」と言います)、逆に、払いすぎたお金を取り戻せるというかたも少なからずいらっしゃいます。これを過払い金の返還請求といいます。
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