過払い金の返還請求はいつまでできるのでしょうか。 - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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過払い金の返還請求はいつまでできるのでしょうか。


     
 不当利得返還請求権に基づく、過払い金の返還請求は、最終取引日から起算して10年未満の時期に行う必要があります。
 過払い金返還請求権に関しては、最終取引日から起算して「10年」が経過すると、消滅時効期間が満了することになるからです。
 
 過払い金を取り戻したいとお考えの場合は、お早目に過払い金の返還請求手続きに着手したほうが良いでしょう。 
 最近では、消費者金融・サラ金業者自体の体力が衰えてきており、現に貸金業者自体が倒産してしまうなど、過払い金を取り戻すことが困難になるケースも出てきております。


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