貸金業者は「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を所得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定」されますので(最高裁平成19年7月13日判決)、原則として、過払い金には年5%の割合の過払い利息を付けた額の返還を請求できます(民法704条)。
過払い金に対する利息は、個々の取引によって過払い金が発生するごとに、その都度、年5%の利息が付きますので、取引期間が長いかたの場合は、年5%の過払い利息を付けるか否かによって返還額が大きく異なってきます。
したがって、過払い金の返還を請求する場合、安易な妥協はせずに、積極的に訴訟提起を行って、過払い金に利息を付けた額を返還してもらうべきです。
当法律事務所では、積極的に訴訟提起を行って、過払い金元金だけでなく過払い利息も付した額の返還に努めております。 |