相続があったっ場合でも、不動産の登記名義が、長い間ずっと、被相続人(既に亡くなった人)名義のままになっているということはよくあることです。そのような場合でも、売主がその土地全部について完全な所有権を持っているのならば、その土地の所有権を取得することはできます。
そこで、売主が相続人であっても、本当にその不動産の所有権を持っているのかどうかについて、よく確認する必要があります。
相続があった場合、遺産分割協議が終了するまでの間は、遺産は全ての相続人の共有物(複数の人が共同で所有している物)だからです。したがって、もし、未だ相続人間で遺産の分割が終了していなかったとしたら、あなたは、売主からはその土地の一部の所有権(持分といいます)しか取得できないおそれがあるのです。
そこで、まずは、現在その土地の登記名義人となっている人(被相続人)の戸籍を、その人の出生時まで遡って調べて、全ての相続人を把握する必要があります。
その上で、売主から、遺産分割協議書や遺言書など、売主がその土地全部について完全な所有権を取得していることが分かる資料を示してもらう必要があるでしょう。
もし、遺産分割がまだ終わっていなくて、売主がその土地の所有権を完全に取得していなかったことが判明した場合は、他の全相続人にも、その土地の売主になってもらう必要がでてきますので注意してください。 |