購入しようとしている土地が会社(法人)所有の土地の場合、その土地の売買契約は会社(法人)との間で行うことになり、売買契約の効果を会社(法人)に帰属させる必要があります。
したがって、まずは、@取引の相手方が会社を代表する権限を持っていることの確認が必要です。直接の交渉の相手が会社の一担当者である場合でも、最終的には、その会社の代表権を持っている人(社長などの代表取締役)との間で契約をすることになりますので、契約書に本当の会社代表者の記名もしくは署名があって、会社の代表印が押さされているのかを確認する必要があります。その人が本当に会社の代表権を持っているのかどうか不安な場合は、その会社の商業登記簿謄本や代表者事項証明書(いずれも法務局にて取寄せ可)を調べれば良いでしょう。会社の代表印については、印鑑登録証明によって確認でき、通常は売買契約書などに添付されます。
次に、A会社が不動産などの高価な財産を売却する場合、通常は、会社法362条4項1号の「重要な財産の処分」に該当しますので、その土地を売却することについて、その会社の取締役会で承認を経ていることが必要となります。したがって、あなたに不安がある場合は、会社との間で土地の売買契約を締結する際に、その会社の取締役会の議事録を提出してもらって、その土地を売却することについて取締役会の承認がなされているのかどうかを調べた方が安全と言えるでしょう(もっとも、取引の相手が小さな会社である場合は、取締役会の議事録までは備えていない場合も多々あります)。 |